お客様の側で、「発明説明書(作成要領は下記参照)」なるものを作成していただきます。この発明説明書に基づいて、弁理士がお客様の発明を理解し、特許出願(特許申請)の書類を作成します。
この「発明説明書」の出来・不出来が特許権の価値に大きな影響を与えますので、心して作成して下さい。ただし、ご自分で作成されないお客様も多いです。その場合、打ち合わせで必要なことを私からお伺いしますが、…しかし、頭の中の整理がてら、一度はご自分で作成されることをお勧めします。分からないことがあれば、遠慮なくお問い合わせ下さい。
作成した「発明提案書」をベースにお客様と弊所(弁理士)とで、特許出願(特許申請)の方向性を決める打ち合わせを行います。
「発明説明書」および打ち合わせ事項に基づいて、弊所にて弁理士が責任を持って特許出願(特許申請)書類を作成します。特許出願書類は、必ず私が責任を持って作成します。一部の特許事務所のように、他の事務所員に作成させたり、外注の利用は一切しません。
弊所(弁理士)にて作成した特許出願書類をお客様に確認していただきます。この際、「発明説明書」に記載した内容、打ち合わせ事項が漏れなく記載されているかをご確認いただきます。出願書類は弁理士独自のノウハウが散りばめられていますので、出願書類における細かい表現などは弊所(弁理士)にお任せ下さい。
弊所(弁理士)にて作成した出願書類に記入漏れがあれば、遠慮なく、ご指摘下さい。軽微な修正であれば、無料で対応させていただきます。
お客様側で出願書類のご確認が終わりましたら、さあ、いよいよ特許出願(特許申請)です。特許の取得までこれ以降も、特許制度特有の雑多な手続きが存在しますが、特許出願後も全力でサポートさせて頂きますので、ご安心下さい。