特許制度の良くある相談

1.特許を取得したいとき

2.特許と経営

3.その他

1. 特許を取得したいとき

質問1-1:特許権を取得したいのですが、どうすれば良いですか?

回答1-1:特許権を取得するには、特許庁に特許申請(特許出願とも言います。)を行う必要があります。特許申請は、あなたが自分で行うこともできますし、特許制度の専門家である弁理士に手続を依頼して行うこともできます。

はじめに、あなた自身が特許申請の手続を行うケースを考えてみます。特許申請は、申請書類を「紙」で特許庁に提出することもできますし、インターネットを使って電子申請することもできます。前者であれば、「特許出願のてびき」(発明協会)などを参考にして、規定の書式に従った特許の申請書類を作成すると共に紙に印刷して、特許庁へ持ち込みます。後者であれば、やはり「特許出願のてびき」(発明協会)などを参考にしながら、特許の申請書類の電子ファイル(MicrosoftWordなどを使用)を作成し、独立行政法人 工業所有権情報・研修館に設置してある電子出願用のPCから出願を行います。なお、お手許のPCに電子出願用のソフトウェアをインストールすれば、そのPCでも電子出願は可能です。詳しくは、独立行政法人 工業所有権情報・研修館(03-3581-1101<内線>2508)へお問い合わせ下さい。弁理士に依頼しないで、自分で特許出願を行うメリットは、何といっても費用面です。弁理士に依頼すれば弁理士手数料が必要となりますが、自分で手続全てを行えば、費用は特許出願手数料(国へ支払う手数料)1万5千円程度で済みます。ただし、特許権を取得するまでには、申請後も多額の費用が必要となる場合がありますのでご留意下さい。

一方、特許制度の専門家である弁理士に特許申請手続きの代理を依頼したケースはどうなるのでしょうか。はじめに、特許事務所(弁理士事務所)を探して信頼できる依頼先を探します。というのも、各弁理士で専門とする分野が異なりますので、特許申請する発明内容を十分に理解する能力のある弁理士を探す必要があります。例えば、風邪を引いたとき内科医を探し、「ものもらい」ができたとき眼科医を探すのと同じです。専門分野を確かめるだけで料金は請求されないと思いますので、気軽に問い合わせてみるのが良いと思います。

次に、依頼する弁理士を決めた後、弁理士と申請内容に関する面談を行います。通常であれば1時間30分程度でしょうか。その際、特許申請する発明の説明資料を持参して下さい。「お金を払うんだから」といって弁理士に丸投げは×です。弁理士が発明の内容(製品、部品、システム、ソフトウェア、機械など)を十分理解した上で、特許の申請書類を作成しないと良い特許権は取得できないと思って下さい。これは後々、特許権を利用して事業を行う際に効いてきます(依頼者・弁理士の両者、手抜きは禁物です)。

弁理士に特許申請手続きの代理を行ってもらうメリットは、何といっても取得できる特許権の信頼性向上です。特許権は事業に活用できてはじめて意味がありますので、その点では、特許権の信頼性を向上させることは非常に大きなメリットであるといえます。他方、デメリットとしては弁理士に代理手数料を支払う必要があり、自分で申請手続きを行う場合に比べ総費用が嵩むことです。弁理士によって異なりますが、一般的に、弁理士に支払う代理手数料(特許申請時)は30万円から50万円が相場であり、良い仕事と料金とは比例関係にあると思います。この点に関しても正式に依頼する前に、弁理士へ気軽に問い合わせてみるのが良いと思います。

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質問1-2:弁理士に依頼する場合、何を用意すれば良いですか?

回答1-2:依頼しようとする弁理士に聞くのが一番です。通常、丁寧に教えてくれると思います。しかし、それでは回答にならないので、私の場合、どうするかを書きますので、参考にして下さい。ちなみに、私が取り扱う技術は、IT、ソフトウェア、機器制御、ビジネスモデル発明が多いので、それら技術に即した説明となっているかもしれません。本当に、ケースバイケースなので弁理士に尋ねてみるのが一番良いです。

では、私の場合です。まずは図面を用意していただきます。ラフスケッチでも結構です。図面は、(1)発明全体の概要図、(2)(1)の図面に登場する各モジュール(部品)の説明図、(3)(2)の図面をさらに詳細にブレークダウンした説明図、(4)発明における処理全体の流れを説明するフローチャート・シーケンス図、(5)モジュール(部品)における処理の流れを説明するフローチャート・シーケンス図、(6)使用するハードウェアに関する説明図…などです。そして、これら各図面について、説明文を添付して下さい。説明文は、詳しければ詳しいほど良いです。

今度は、改良前の技術ではできないが、特許申請する発明では可能となる技術的な機能を箇条書きにして、書き出してください。そして、この書き出した各機能を実現させるために必要な技術的手続(各モジュールが行う処理など)について、各機能と対応させて書き出してください。

最後に、特許申請する発明を適用した製品、サービスに関し、販売形態、他社との競合関係、外国への販売展望など、営業面を文書で纏めていただくと、より結構です。

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質問1-3:どのような点に注意して弁理士を選べば良いですか?

回答1-3:特許申請をする場合、弁理士が発明内容について十分に理解した上で申請書類を作成することが必須条件です。何故かと言うと、こういうことです。

特許権には権利範囲(不動産でいえば、Aさんの所有は、どこからどこまでというもの)があり、その権利範囲は「特許請求の範囲」という書類の書き方で広くも狭くもなります。将来、特許の権利者となる申請者は、当然、権利範囲は広いほうが良いと思うでしょうが、広い権利範囲で特許出願を行うと、従来の技術とオーバーラップする部分が出てきて特許を受けることができないということが往々にして起こります。そこで、特許を受けることができて、かつ、なるべく広い権利範囲を確保できるように落とし処を見つけるのが弁理士の役割の一つです。

弁理士は、特許の申請人から発明について詳しい話を聞き、その話に基づき自分の頭の中で一度発明を組み立てます。そして、自分の頭の中で組み立てた発明と従来技術とを比較すると共に発明の特徴部分を抽出し、特許の権利範囲を決める「特許請求の範囲」の書類を作成します。つまり、この「特許請求の範囲」には発明の特徴点を記載します。

上記のように、弁理士は、「発明の理解」「発明の再構成」「発明の特徴抽出」「特徴点の文章化」という一連の手続きを行う訳ですが、弁理士が有する技術的バックグラウンドと対象発明の技術分野とが大きく異なる場合、先に掲げた一連の手続きを十分な精度で行うことができないのです(もっとも、この点は、対象発明の技術レベルの高さによって事情は異なりますが)。

特許業界には、大きく分けて「電気分野」「機械分野」「化学分野」の3つの技術分野があると言われますが、依頼しようとする弁理士がどの分野を得意としているのかを目安に依頼するのが良いでしょう。ここで、「電気分野」には、電子工学、IT、ソフトウェア(プログラム、システム)、ビジネスモデル発明などが含まれ、「化学分野」には、バイオテクノロジー、薬学・農学分野などが含まれます。

長々と書きましたが、弁理士に依頼する場合、HPなどでその弁理士が大学・大学院でどのような分野を専攻していたかを確認してそれを目安にするのが良いでしょう。また、意中の弁理士に気軽に問い合わせてみるのも良いと思います。特許出願の代理を依頼する弁理士とはこれから長い付き合いになるので、互いの信頼関係を構築するためにも、何でも相談したほうが良いですね。

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質問1-4:弁理士はどうやって探せば良いですか?

回答1-4:一般の方々にとって、弁理士と関わりを持つ機会がそう多いとは言えないため、いざという時どうやって弁理士を探せば良いか分からないという方が多いと思われます。

弁理士を探す方法を思いつくままに挙げると、友人知人の紹介、タウンページなど電話帳広告、インターネットホームページ経由、日本弁理士会経由、商工会議所など事業者団体経由…などが考えられます。日本弁理士会、商工会議所などは定期的に弁理士による無料相談会を行っていますので、その機会を利用されても良いのではないでしょうか。

また、友人知人からの紹介も、一長一短はあるもののポピュラーな方法だと思います。タウンページでは、「特許事務所」「発明相談」「弁理士」などのインデックスで探せば良いと思います。

最近では、弁理士事務所・特許事務所もインターネット上にホームページを公開していることが多くなりましたので、ヤフーやGoogleなどの検索エンジンで弁理士を探してみるのも良いでしょう。「特許事務所 東京(地域名称)」「弁理士 東京(地域名称)」などのキーワードで検索してみてください。

どの方法でも最終的には、直接電話、電子メールで弁理士とコンタクトを取った上で、弁理士の専門分野、業務方針、弁理士の人となりなどを判断材料として依頼する弁理士を決めてください。特に、今後長い付き合いになるため、弁理士の人となりは重要なファクターであると思われます。

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2. 特許と経営

質問2-1:特許権を取得すると何が良いのか?

回答2-1:企業・個人が特許権を取得するメリットは幾つか考えられます。まず一つ目は「事業遂行上のメリット」、二つ目は「企業による投資の回収」が挙げられると思います。

「事業遂行上のメリット」とは、企業が製品・サービスを中に提供し、その対価を得て事業を行っていく場合、誰にも邪魔されずに自社の事業を行っていくことができるというものです。事業対象の製品、サービスに対し他社が特許権など知的財産権を有している場合、あなたの会社は当該事業を継続することができません(継続すると、相手方から特許権侵害で訴えられます)。これは、事業開始後すぐであれば、さほど痛手を被ることは無いかもしれませんが、事業が軌道に乗っている場合、自社設備の停止、製品販売の中止、売上高の大幅低下、資金繰りの悪化、自社信用の悪化というように、連鎖的に負のスパイラルに陥る恐れがあります。この点で、特許権の取得は「転ばぬ先の杖」という意味合いがあります。

また、上記は自社事業の継続という観点で説明しましたが、別の観点からのメリットもあります。それは、上記説明を逆の立場から捕らえたものです。自社事業が特許権で護られていれば、競合他者にとっては参入障壁を築いたことになります。そして、競合他者に対する参入障壁を築くことができれば、過当競争が起こり難く、製品・サービスの価格、販売量が維持され易い状況になり、当該事業が生み出す利益の利益率が高くなります。

一方で、「企業による投資の回収」とは、次のようなことを意味します。企業は製品・サービスを生み出すため、従業員に対し賃金を払って、製品・サービスの研究開発を行います。その際、研修開発のための設備投資を行うかもしれません。これら設備投資や従業員に対し払った賃金(人件費)は企業による投資ですから、本来、これらによって生み出された付加価値は企業に帰属すべきものです。しかし、何の手立ても無い場合、これら投資によって生み出された付加価値は、従業員そのものに属人的に蓄積されるだけであり、その従業員が退職、転職、配置転換した場合には企業には何も残らないということになります。

そこで、研究開発の結果を特許権という財産権として企業に帰属させることによって、企業による投資の回収を図ることができるのです。特許権が成立してしまえば、従業員が転退職などした場合であっても、企業による投資は当該企業の財産として残ることになります。こうした取り組みを全社的に継続して行うことで、企業による投資を企業価値に効率よく結びつけることができると思います。

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質問2-2特許権や商標権を取得し維持するためには費用が掛かり過ぎませんか?

回答2-2仰る通り、特許権など知的財産権を取得し維持するためには多額の費用が掛かります。それは、知的財産制度が日本の経済発展を促すために設けられた制度であり、取得した知的財産権を利用して産業の発達に寄与してもらわないと困るので、ある程度のコストを吸収できる価値の高い発明又はブランドに権利を付与するのです。従って、(知的財産権の取得・維持コスト)<(知的財産権から生じる利益)である場合に、知的財産権の登録申請を行います。

しかし、知的財産権の登録申請は事業の成功より前に行われるため、申請者の資金収支にはギャップが表れ、資金的な余裕の無い中小企業・個人発明家にとって知的財産権の登録申請はハードルの高いものとなってしまいます。最近では、グローバルに事業を展開している中小企業も多いため、事業展開している国々への特許等申請を検討すると、申請者が負担する費用は膨大なものになります。

そこで、特許庁、東京都などの地方自治体(区町村レベルも含む)は、国内外における知的財産権の取得に係る費用(特許庁に支払う法定料金、弁理士に支払う手数料など)を助成する制度を設けています。助成金制度への取組の有無、助成金の規模、制度が適用される手続の種類、助成金の申請方法などは自治体毎に異なりますので、特許庁、自社が属する自治体等へ直接問合わせた上で詳細を確認して下さい。

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質問2-3特許を取得すると何が良いのか?(その2)

回答2-3質問に直接答えるものではありませんが、特許申請を行うと申請した発明を含む製品に「特許出願中」と記載でき、宣伝広告効果を発揮します。

申請した発明に特許を受けるためには、特許庁に対し審査請求を行って発明の審査をしてもらう必要がありますが、特許申請からこの審査請求を行うまでの期間に3年の猶予があります。つまり、特許申請後、3年間は製品に「特許出願中」「特許申請中」などと表示できるのです。

特許出願には多額の費用が掛かることは良く知られていますので、製品に「特許出願中」などと表示していれば、当該製品に使用する技術に対する御社の自信、思い入れ、技術水準の高さを周囲に知らしめることになります。この効果を考えれば、特許出願に係る費用は無駄にはなっていないと思いますね。

ちなみに、特許申請した発明は必ずしも特許庁から特許権を付与されるわけではなく、申請件数の60%程度しか特許査定はもらえないという現実がありますので、この事実を予め頭に入れておいて下さい。

質問2-4ライバル会社が特許出願を行ったと聞いたのですが?

回答2-4特許申請の内容は、通常直ぐには公開されませんので、申請直後であれば調べようがありません。

しかし、申請から1年6月が経過すると、特許申請の内容は公開されますので、申請の内容を確認することが出来ます。公開後、申請の内容はインターネットを利用して簡単に知ることが出来ますので、特許電子図書館(IPDL)などで検索してみて下さい。情報検索の仕方が分からない場合は、IPDLのヘルプデスクに電話を掛けて解決するか、顧問弁理士などに相談してみて下さい。

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3. その他

質問3-1弁理士に業務を依頼するメリットは何ですか?

回答3-1特許や商標の登録申請は、特許庁に対して行う「行政手続」ですから、申請者自身で行うことが可能です。従って、弁理士に高い手数料を払って、申請手続を行ってもらう必要が何故あるのか?そう思う方もいらっしゃるかも知れません。

しかし、特許権や商標権を取得するためには、申請だけすれば良いと言うことはありません。特許であれば、申請する発明と従来技術との差異を明確にした申請書類によって特許庁審査官に説明しなければ、特許取得は困難です。一方、商標であっても、申請する商標と他人が申請済みの商標とが類似していないことを確認した上で申請しないと、特許庁へ支払う手数料が無駄になります。

また、特許でも商標でも言えることですが、申請さえすれば特許庁が登録してくれると思っていたら大間違いです。特に特許申請などは、ほぼ全ての申請に関し、特許庁は何らかの修正を求めてきます。そして、特許庁から申請書類の修正を求められた場合、適切に申請書類を修正しないと特許権又は商標権の登録はされません。

さらには、登録される特許権または商標権の内容はどうでも良いかと言ったら、全く違います。株式や不動産などの財産と異なり、知的財産権は利用して始めて価値を発揮しますので、特許権・商標権は事業に活用しなければなりません(趣味で知的財産権を保有する方は除きます)。そうした場合、知的財産権は事業に活用できる形態での権利である必要もあるのです。

上記の観点から、知的財産権制度の専門家である弁理士に支払う手数料と自社で一切の手続を行った場合に被る不利益とを天秤に掛けて、弁理士に依頼するか否かを判断してみて下さい。それほど経営資源に余裕の無い中堅・中小企業は何でも自前主義では行うのではなく、周辺業務を専門家にある程度任せ、自社は事業に専念する方が経営効率は高まります。国が弁理士制度を用意する意義はそこにあると私は思います。

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質問3-2弁理士に発明の内容を教えても大丈夫なのですか?発明が盗まれたりしませんか?

回答3-2安心して下さい。相談相手が弁理士であれば、発明内容が他に漏れる心配はありません。それは、弁理士が守秘義務を負っているからです。

弁理士法第30条には、「弁理士又は弁理士であったものは、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、または盗用してはならない。」と規定されており、それに違反すると弁理士法第80条に基づき罰せられます。また、弁理士法第80条に基づき罰せられた場合、弁理士としての地位も失いますので(弁理士法第8条)、そこまでして依頼人の秘密を漏らす弁理士はいないと思います。

質問3-3特許情報の利用法について

回答3-3特許申請をすると1年6月後に申請書類の中身が公開されます。これは、他者による重複研究・投資を回避する目的に行われるものです。また、申請した発明について特許庁から特許権を付与されると、特許公報という特許権の内容を公示する書類が発行されます。これは、特許権が物権的権利であるため、物権公示の原則に基づき行われるものです。

上記のような特許情報に関し、様々なデータベースが公開されています。特許情報を高度に使いこなすのであれば、有料のデータベース提供サービスを利用するのがよいと思います。インターネットで「特許公報」「特許情報 有料データベース」などと検索すれば、多数のサービス提供会社がヒットするのではないでしょうか。

一方、公的なサービスであり、無料で使用できるデータベースサービスもあります。特許電子図書館(IPDL)です。無料といっても通常の利用であれば、IPDLで事足りると私は思います。かくいう私も、IPDLをよく利用しています。

このIPDLは、先行技術調査、他社技術動向調査、技術開発戦略策定のための調査などなど、多種多様な使い道があり、それが無料で使用できるのですから、使わない手はないと思いますね。

ここで、先行技術文献調査とは、特許申請を行う前など、特許申請の対象となる発明の位置づけを明確にするために行ったりします。他社技術調査とは、競合他社が出願している技術をみて、当該他社の技術開発戦略を推測したり、自社製品による他社権利侵害を回避するため(逆も然り)に行うものです。特許情報には、申請人たる会社名、申請対象の技術分野などが含まれていますので、これらキーワードに特許データベースを検索することによって、競合他社の動向を知ることが出来ます。結構有用です。最後に、技術開発戦略策定のための調査とは、特定の分野の研究を始める前に、当該調査を行うことで、誰も着手していないニッチな技術分野を探し出し、効率良く集中的な研究開発を可能にするものです。

特許情報の利用は、要はデータベースの検索ですから誰でもできるものではありますが、検索の方法、検索した情報の利用方法など、はじめは難しいかも知れません。そんなときは、特許制度の専門家である弁理士に相談してもらえると、きっと役に立つ情報を提供してもらえると思います。大企業に比べ、比較的資金力が乏しい中堅・中小企業など、上手に特許情報を活用することで、効率良く、かつ、安全に事業を進め、勝ち組に名乗りを上げましょう。

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