意匠登録の方法・流れ(手順)を大まかに掴んで頂くことを目的としています

電話・メールによる相談から意匠登録出願までの流れ

電話・メールによる相談から意匠登録出願までの流れ


意匠登録の事例:身の回り品を意匠登録

1.依頼準備の方法

保護を受けたい製品の図面(基本的に、製品の左右、前後、上下の6面図)をご用意ください。必要に応じて、製品の断面図、つまり製品デザイン(意匠)を説明するために必要十分な図面をご用意いただければさらに良いと思います。これらの図面で、権利対象である製品デザインを特定します。

加えて、保護を受けたい製品の使用目的、機能についての説明文もご用意ください。
これらの準備ができたら、下の「意匠登録出願の依頼書」をダウンロードし記入します。

   ・依頼書(ワード)  ・依頼書(PDF)

2.弊所への相談方法

依頼書を電子メールかFAXで弊所まで送付して下さい。

   ・メールアドレス:soudan@yoshihara-pat.com
   ・FAX番号:03-6276-0532

依頼書に従い、打ち合わせ(電話でも可…日本全国どの地域の方でもお申込み頂けます)をさせて頂きます。打合せ場所は柔軟に対応しますので、ご相談ください(出張打ち合わせも可能)。

打ち合わせで意匠登録をする方向が固まれば、弊所からお客様へ請求書を発行し、ご入金をして頂きます(意匠登録の費用のページ参照)。

3.申請書類の作成

依頼書及び打ち合わせの内容に基づいて、弊所にて責任を持って商標登録の申請書類を作成します。

4.申請書類のチェック

弊所にて作成した出願原稿をお客様に確認していただきます。出願原稿に誤りや記入漏れがあれば、遠慮なくご指摘下さい。

5.意匠登録の申請書類を特許庁へ提出

お客様側で出願書類のご確認が終わりましたら、さあ、いよいよ意匠登録出願です。意匠権の取得までこれ以降も、意匠登録制度特有の雑多な手続が存在しますが、各手続きが必要になった段階で弊所からお客様にご連絡させていただきますので、ご安心ください。

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