ビジネスモデル特許とは、特定分野の特許権に対する通称です。
特許権とは、特許法という法律に基づいて発生する権利ですので、
ビジネスモデル特許も特許法が根拠となります。
さて、特許法とは、「発明」を保護する法律ですが、特許法では、「発明」を、
「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう」と定義しています。
従って、あなたのビジネスモデルが特許法で保護されるためには、そのビジネスモデルが特許法で定める
「発明」に該当している必要があります。
そして、そのビジネスモデルが特許法で定める「発明」であるか否かを考えるとき、
特許法における発明の定義である「自然法則を利用した」という箇所が
ポイントになってきます。
では、如何でしょうか、一般的なビジネスモデルは、「自然法則を利用」してますか?
もうお分かりかと思いますが、ビジネスモデルは、人間が勝手に決めた経済の仕組み
であるため、自然法則を利用していない。
そうすると、原則、ビジネスモデルは特許法が定める「発明」に該当しない、故に、ビジネスモデルは特許法では保護されない、
特許権とは成りえない、ということになります。
最初の結論としては、ビジネスモデルは、「原則的には」、特許にはならないということになります。
しかし、世の中には、ビジネスモデル特許と呼ばれるものが沢山あります。それはどういうことなんでしょうか。
今までのお話しは、「原則的には」なのです。世の中には、原則があれば、多くの場合、例外があります。
ここで、ちょっとコンピュータのことを考えてみます。コンピュータとは、技術の固まりであって、
当然に「自然法則を利用し」ています。そう、そこに「例外扱い」のポイントが有ります。
あるビジネスモデルを実現するためのソフトウェアを実行するコンピュータが、
当該ビジネスモデルの意図している機能を実現するための専用装置とみなせる場合、
当該専用装置(=コンピュータ)は「自然法則を利用」しているので、 当該ビジネスモデル(を実現させるソフトウェア)
も特許法上の発明に該当するものとして取扱おう、と特許庁が決めました。…良く分かったような分からないような、ですか?
それで問題ありません。
こうすることによって、一部のビジネスモデルは、特許法上の発明に該当することとなり、
無事、ビジネスモデル特許として保護されることになります。
上記の流れから、ビジネスモデル特許として保護されるためには、対象のビジネスモデルが最低限、
コンピュータを利用していなくてはならない、という結論になります。これプラスで、新規性、進歩性という基準もありますが…
そして、ビジネスモデルがコンピュータを利用していることを明確にするため、特許庁の審査では、
ビジネスモデルを実現するための「ソフトウエアによる情報処理がハードウエア資源を用いて具体的に実現されている」
ことが要求されます。この論点は、出願書類を作成する弁理士が理解し実践できれば良いことですから、お客様は無視でOK。
以上をまとめますと、コンピュータの「コ」の字も使わないビジネスモデルは、
特許権としては保護されませんので、ご注意ください。
コンピュータを利用するビジネスモデルであれば、一度、ご相談ください。