あなたの「デザイン」を、あなたのビジネスを、親身になって守ります!

  • 意匠権は、特許権に匹敵する強力な権利ですが、特許権と比較して、権利取得が容易、権利取得に伴う費用が小さい、登録申請から権利登録までの期間が短いなどのメリットが有ります。
  • 気は若いつもり(49歳)の弁理士が代表ですので、気軽に相談して下さい。話し掛けやすい雰囲気作りに注力し、日本一敷居の低い弁理士事務所を目指します。
  • お客様との打合せは、電話・電子メール・ファクシミリを使って行うことも可能ですので、日本全国の方々からご相談をお待ちしております。

意匠登録とは

我々の生活は、多くの工業製品(カメラ、携帯電話、PCのディスプレイ、電気スタンド、プリンタ、スーツ、Tシャツ、カーテン、机等々)に取り囲まれています。私たちがこれら工業製品を購入するとき、その商品の性能や価格と共に、商品のデザイン(意匠)も大きな選択基準となり得ます(むしろ、こちらの方がウェイトは大きいかも知れません)。同じ性能の商品が並んでいれば、デザイン(意匠)の良い商品を選択するのではないでしょうか。

このように商品のデザインは、商品の販売に重要な地位を占めています。このデザイン(意匠)の保護を図るための法律が意匠法です。

意匠登録申請・意匠登録出願のお問い合わせはこちら

意匠登録制度の概要

工業製品のデザイン(意匠)を保護する権利が意匠権(登録意匠)です。例えば、絵柄がプリントされたTシャツは、意匠権として保護される可能性があります。面白いところでは、ネジの形状(形状はデザインです)や門扉の形状・模様・色彩(形状・模様・色彩の組み合わせもデザインです)も意匠権(登録意匠)として保護される可能性があります。

また、良く意匠権によるデザインの保護が利用されるものとして、自動車が挙げられます。自動車メーカーは、デザインの良し悪しが販売活動に影響することを良く理解していると言えます。このように、意匠法の保護対象は多岐に渡り、工業製品に対するデザイン(形状、模様、色彩の組み合わせ)であれば、大凡のものはカバーされます。

権利期間は、意匠登録後20年であり、特許権と同様、長期間に渡り保護されますし、特許法と意匠法とでは、保護をしようとする対象が「技術」と「デザイン」というように異なりますが、権利の強さは同等です。

意匠法には、他にも特有の制度が色々あるので、意匠権によるビジネスの保護に関して興味のある方は、お気軽にご連絡ください。

   電話番号 :03-6457-4716
   電子メール:soudan@yoshihara-pat.com
   ※どちらの連絡手段であっても365日24時間受付中!

意匠登録の申請時に用意するもの

意匠権を取得して保護を受けたい製品の図面(基本的に、製品の左右、前後、上下の6面図)をご用意ください。また、必要に応じて、製品の断面図、つまり製品デザイン(意匠)を説明するために必要十分な図面をご用意いただければさらに良いと思います。意匠権は独占排他権ですから、権利の対象であるデザインを特定する必要があります。なお、意匠登録申請用の図面は、弊所にて所定のフォーマットで清書作成しますので、お客様がご自分で完全・完璧な図面データを準備する必要はありません。

あとは、意匠法による保護を受けたい製品の使用目的、機能についての説明準備もしてください。
他に必要なものは、打ち合わせ時に適宜説明させて頂きます。

意匠登録の概算費用

特許庁に収める法定費用(印紙代)の他に、意匠登録に係る弊所手数料が掛かります。このお支払いいただく費用は、出願時に約14万円(印紙代1.6万円+弊所手数料8万円+図面代4万円)、万が一、特許庁から拒絶理由を通知された時に約6万円(意見書作成料)となります(意匠登録の費用を参照のこと)。何でも結構ですので、お気軽にご相談ください。

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