商標権を取得するためには、商標登録出願(商標登録申請)を行う必要があります。 商標権の付与は特許庁による行政処分の一種であるため、他省庁が行う行政処分と同様に、商標登録申請を行う必要があるのです。
また、商標登録申請は、書類により直接窓口にて行う申請や、インターネットを利用した電子申請のどちらでも行うことができます。
商標登録の申請は、登録を希望する「商標」と、この商標を使用する「商品・役務」とを記載して申請します。
目黒区の東西南北の限界点は、東=東経139度43分(三田)、 西=東経139度39分(東が丘)、 南=北緯35度35分(緑が丘)、北 =北緯35度39分(駒場)となっている。
目黒区の面積は、14.70平方キロメートルで、 23区全体の2.4%に当たり23区中16番目の広さとなっている。目黒区は、武蔵野台地の東南 部に位置する。目黒区内は、目黒川と呑川の谷が北西から南東に向かい、20~30メートルの深さのとい状の 谷をつくっている。また、これらの谷の支谷が、浅くあるいは深く台 地を刻み込み、起伏の多い、坂の多い町を作っている。目黒区の地形は、このように台地の部分と 谷の部分から成り立っている。
※「Wikipedia(ウィキペディア)」より引用。