特許制度における専門用語

(1)特許権

特許権は、新規な発明を公表することの代償として付与されます。これにより、特許法は、発明を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としているのです。

特許権には積極的効力、消極的効力などと呼ばれる効力があり、両者は表裏一体の関係にあります。前者の積極的効力とは、特許権にかかる発明を独占的に実施する権利を有することであり、後者の消極的効力とは、特許権にかかる発明の第三者による実施を排除する権利を有することです。

特に、後者の具体例としては、第三者による特許発明の実施を差し止める差止請求権、第三者による特許発明の実施により特許権者が被った損害を賠償させる損害賠償請求権(これは民法上認められる権利)、侵害者に対する刑事罰の適用などがあり、特許法及び民法に基づき特許権者には手厚い保護がなされます。

(2)実用新案権

特許法による保護対象と実用新案法による保護対象は非常に似通っているため、実用新案権と特許権とはほぼ同じような内容であると言っても良いと思います。ただし、法律が別々に用意されているということは、当然に両者には相違点があるということであり、その点に留意する必要があります。

一番大きな相違点は、権利行使時にあると言えます。特許権は、特許庁による審査を受けた後付与されるため、しっかりとした強固な権利ですが、実用新案権は出願すれば実態的な審査無しで取得できる権利なので、権利の安定性が低いのです。しかも、実用新案権者は、実用新案技術評価書というものを特許庁より入手した上で、権利行使を行う必要があったり、その他にも非常に厄介な制度なのです。

その他、実用新案法による保護対象が、物品の形状、構造又は組み合わせに係るものに限定される点でも異なりますので、注意してください。

(3)意匠権

特許法、実用新案法が技術を保護しているのに対し、意匠法は工業デザインを保護します。また、特許権、実用新案権を取得した技術であっても、その技術を反映した製品などのデザインにも独自性(創作性)があれば、重畳的に保護される可能性があります。これは、企業の知的財産を複数の法制度を利用して保護できることを意味し、そうすることで第三者の模倣による脅威からより確実に身を護ることができます。

工業デザインと言うと狭い範囲を想像しがちですが、意匠法による保護対象は、「物」に関するデザインのほとんどがカバーされますので、一度、専門家にご相談されるのも良いかと思います。

(4)弁理士

特許法、実用新案法、意匠法、商標法などの知的財産権制度の専門家であり、国家資格を保持する人のことを指します。一般的には、弁理士試験を合格した人が日本弁理士会に登録することにより弁理士を名乗りますが、その他にも、弁護士となる資格を有する方や特許庁で所定期間審査業務を行っていた方も弁理士登録ができます。

(5)特許事務所

弁護士の法律事務所、税理士の税理士事務所と似たような感じで、弁理士が弁理士事業を営む事務所です。通常、特許事務所の人員構成はボス弁理士1人、雇われ弁理士3割、技術アシスタント3割、事務アシスタント3割程度となり、弁理士に仕事を頼んだと思っても、無資格の技術アシスタントが実質的な仕事をやる場合があります。人材の流動性が高い業界なので、業務の継続性が担保されない場合も多々あります。

(6)特許出願(又は特許申請)

特許権を取得するためには、特許出願(特許申請)を行う必要があります。特許の付与は特許庁による行政処分の一種であるため、他省庁が行う行政処分と同様に、特許申請を行う必要があるのです。また、特許申請は、書類による申請、インターネットを利用した電子申請のどちらでも行うことができます。

(7)出願公開

特許権は、新規な発明を公表することの代償として付与されますので、通常、特許申請後1年6ヵ月後に発明内容が公開されます。出願公開の請求を行うことで、公開時期を前倒しさせることもできます。

(8)審査請求

特許は、特許申請するだけでは付与されず、特許庁から特許申請に関する発明にお墨付きをもらう必要があります。その前段階として、特許申請した発明の内容を審査してもらうため、特許庁に対し、審査請求を行います。この際、審査請求手数料を特許庁に納めますが、これが意外に高額で15万円程度掛かります。

また、特許申請から3年以内に上記の審査請求を行わない場合、特許を取得する意思が無いとみなされ、特許申請は取り下げ擬制となりますので、くれぐれもご注意ください。

(9)中間処理

特許申請を行った後審査請求をしても、すんなり特許査定とはなりません。通常、特許庁審査官より1度は注文がつきます(拒絶理由通知と言います)。誰しも通る道ですので、落ち着いて、本願発明と従来技術との差異を説明して特許査定をいただきましょう。

(10)手続補正書

上記のように、拒絶理由通知がなされた場合など、本願発明と従来技術との差異を明確にするために、特許申請した発明の内容を補充・修正するための書類です。主に、中間処理時に使用します。

(11)意見書

上記のように、拒絶理由通知がなされた場合、本願発明と従来技術との差異を説明するための書類です。特許申請時の発明に基づき説明しても良いし、上記手続き補正処理により補正した発明に基づき説明しても良く、中間処理時に使用します。

(12)特許法上の発明

特許法第2条第1項に規定する「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものをいいます。

特許法は、発明の保護と利用を図ることにより産業の発達に寄与することを目的とし、新規発明の公開代償として特許権を付与します。

しかし、特許法の保護対象が不明確では解釈上の疑義が生じ易く、判例学説等の解釈に委ねるのみでは無用の争いを回避できないこととなります。また、戦後の立法例では、重要な概念について定義規定を設けることも多いということもあります。

そこで特許法は、保護対象を明確にして無用の争いを避けるために、法上の「発明」を規定しています。

(13)職務発明

職務発明とは、従業者等がした発明であって、その性質上当該使用者等の業務範囲に属し、その発明をするに至った行為がその使用者等における従業者等の現在又は過去の職務に属する発明をいう。

使用者及び従業者両者の果たす役割、貢献等を公平に比較考量し、産業の発達という公益的立場から両者の利害の調和を図るべく、職務発明制度は設けられている。

(14)特許権の積極的効力

特許権の積極的効力とは、業として特許発明を独占的に実施しうることをいう。ここで、特許発明とは、特許を受けている発明であって、当該発明の技術的範囲は、特許請求の範囲を基礎として判断される。また、出願時に将来のあらゆる侵害態様を予想して特許請求の範囲を記載することは困難であるため、特許発明と均等なものについても、その特許発明の技術的範囲に属することになる(均等論、所謂、ボールスプライン軸受け事件)。

(15)特許を受けることができる発明

特許を受けることができる発明とは、特許法上の発明であって、所定の特許要件を具備するものをいう。特許法上の発明とは、特許法第2条第1項に、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと規定されている。

特に、ソフトウェア関連発明については、この「自然法則を利用した」という要件に合致するか否かが議論となり、ソフトウェによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されていることが発明成立性の要件となる。

上記所定の特許要件とは、産業上利用できる発明であること、発明が客観的に新しいこと、従来技術に基づき容易に考え出すことができない発明であること等である。

(16)出願公開制度

出願公開制度とは、特許出願の日から1年6ヶ月経過後に又は出願公開の請求後に審査段階の如何に関わらず出願内容を公衆に公表する制度をいう。重複研究、重複投資、重複出願を回避するために設けられた制度である。

出願発明が公開されることによる出願人の損失を填補するため、特許出願人は、出願公開後、一定の要件の下、補償金請求権を行使することができる。

(17)ソフトウェア関連発明

特許制度では、特許法で規定する発明を保護対象としており、特許法上の発明は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものと規定されている。

一方、ソフトウェアに関する発明は、情報処理装置上で特定の機能を実現させるためのプログラムであり、これが「自然法則を利用した」ものに該当するか否か疑義がある場合もある。

つまり、特定の装置のように「自然法則を利用した」ものを制御するためのソフトウェア、「自然法則を利用した」画像情報などに特定の情報処理を施すためのソフトウェアであれば、これらソフトウェアは特許法上の発明として保護対象とすることに問題は生じない。

ところが、ビジネスモデル発明などは、一見すると、「自然法則を利用して」おらず、特許法上の発明に該当しない。しかし、ビジネスモデル発明について、そのソフトウェアによる情報処理がハードウェア資源を用いて具体的に実現されている場合、つまり、そのソフトウェアを実行する情報処理装置が当該発明の意図している機能を実現するための専用装置とみなせる場合、当該ビジネスモデル発明も特許法上の発明に該当するものとして特許法による保護対象とされる。

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