特許権の設定の登録

特許権は、特許原簿に設定の登録を受けることにより、その効力が発生する(特許法66条)。そして、発明が特許原簿に設定の登録を受けるためには、その発明に係る特許出願が特許査定を受けている必要がある(特許法51条)。つまり、特許権は、特許出願について審査を受け特許査定を受けた後、当該特許査定を受けた特許出願につき、特許原簿に設定の登録を受けてはじめて効力が発生する。

なお、上記特許原簿への設定の登録に際しては、3年分の特許料を納付する必要があり、また、特許権は物権であるため、物権公示の原則に従い、その特許権につき特許公報が発行される。

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