日本一敷居の低い弁理士事務所を目指します。お気軽にご相談ください。

ご相談の方法

些細なことでも結構です、特許・実用新案など知的財産権制度の専門家である弁理士にご相談ください。専門家に相談すれば、あっという間に解決することもあります。専門的な知識を持ち合わせていないのに、いくら考えても良い解決策は生まれません。お客様の貴重なお時間を有効に利用するためにも、我々弁理士をご活用ください。

一般的な回答レベルで宜しければ、今すぐ、お電話か電子メールでお問い合わせください。私の知識の範囲内で即答させて頂きます。一方、特許出願(特許申請)を行いたいということであれば、具体的なお話しをお伺いする必要がありますので、原則、弊所まで足を運んで頂いての打合せとなります。「どうしても仕事から離れることが出来ない」、「特許出願(特許申請)の対象物を弊所に持ち込むことが出来ない」など、特殊なご事情があれば、その点もお話し下さい。御社へ出張して、ご相談に乗ることも可能です。

特許出願(特許申請)をご検討されているのであれば、弊所弁理士に対し発明の内容を説明するための資料である発明提案書なるものをご用意ください。詳しく書けば書くほど結構です。特許出願(特許申請)の対象となる発明を一番良くご存じなのはお客様ですので、大切な発明を余すことなく弁理士にご説明ください。

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目黒区とは

 目黒区の東西南北の限界点は、東=東経139度43分(三田)、 西=東経139度39分(東が丘)、 南=北緯35度35分(緑が丘)、北 =北緯35度39分(駒場)となっている。
 目黒区の面積は、14.70平方キロメートルで、 23区全体の2.4%に当たり23区中16番目の広さとなっている。目黒区は、武蔵野台地の東南 部に位置する。目黒区内は、目黒川と呑川の谷が北西から南東に向かい、20~30メートルの深さのとい状の 谷をつくっている。また、これらの谷の支谷が、浅くあるいは深く台 地を刻み込み、起伏の多い、坂の多い町を作っている。目黒区の地形は、このように台地の部分と 谷の部分から成り立っている。
※「Wikipedia(ウィキペディア)」より引用。

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