日本一敷居の低い弁理士事務所を目指します。お気軽にご相談ください。

ご相談の方法

些細なことでも結構です、特許・実用新案など知的財産権制度の専門家である弁理士にご相談ください。専門家に相談すれば、あっという間に解決することもあります。専門的な知識を持ち合わせていないのに、いくら考えても良い解決策は生まれません。お客様の貴重なお時間を有効に利用するためにも、我々弁理士をご活用ください。

一般的な回答レベルで宜しければ、今すぐ、お電話か電子メールでお問い合わせください。私の知識の範囲内で即答させて頂きます。一方、特許出願(特許申請)を行いたいということであれば、具体的なお話しをお伺いする必要がありますので、原則、弊所まで足を運んで頂いての打合せとなります。「どうしても仕事から離れることが出来ない」、「特許出願(特許申請)の対象物を弊所に持ち込むことが出来ない」など、特殊なご事情があれば、その点もお話し下さい。御社へ出張して、ご相談に乗ることも可能です。

特許出願(特許申請)をご検討されているのであれば、弊所弁理士に対し発明の内容を説明するための資料である発明提案書なるものをご用意ください。詳しく書けば書くほど結構です。特許出願(特許申請)の対象となる発明を一番良くご存じなのはお客様ですので、大切な発明を余すことなく弁理士にご説明ください。

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神奈川県とは

 神奈川は、関東地方の南西部に位置する県で、もとの相模国全域と武蔵国の一部にあたる。
 神奈川の人口は約9百万人で、総人口の約7%を占める。神奈川の面積は2415.84平方キロメートルで、国土の約0.6%を占める。
 神奈川は関東平野の南西端に位置し、東西約78km、南北約60km となっている。神奈川の 土地利用区分面積は、森林・原野が約40%を占め、以下、宅地の26%、農用地の9%、道路の8%、水面の4% と続く。
※「Wikipedia(ウィキペディア)」より引用。

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