発明相談

自社が開発した製品・サービスについて、如何にすれば適切な法的保護を受けることができるか、お客様ご自身で判断できますか?判断できるというのであれば以下は読む必要がありません。

特許法では法目的の一つとして、発明の保護が上げられています。つまり、発明であれば、法律に基づき一定の保護を受けることができます。では、「発明」とは、そもそも何なのでしょうか。

特許法では、「発明」を、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいう、と定めています。つまり、お客様が開発した製品がこの「発明」の要素を備えていれば、法による保護を受けることができます(特許権を取得できる可能性が有ります)。

ここで、重要なキーワードは、「自然法則を利用した技術的思想の創作」です。数学、論理学上の法則、人為的な取り決めである遊戯方法、経済学上の法則などは「自然法則を利用した」に該当しません。つまり、そのようなものは法律上、「発明」とは言わず、法の保護を受けることができません。

如何でしょう、どのような「発明」が法律の保護を受けることができるか分かりましたか?分かるわけないですよね、そんなことなんて。ですから、新製品を開発するなどした場合に、第三者からの模倣を防御したいと少しでも考えるのであれば、まずは専門家に相談することが重要。知的財産制度の専門家でも何でもないお客様が自分で考えても、最良の結論は出せません。弊所の発明相談は無料ですから大いに活用してください。

発明相談を行った結果、今回は出願を止めておいてノウハウとして企業内に留めておくという選択肢もあり得ます。その場合でも、先使用権などを主張するためにやるべきことがあるので、ご相談いただくのが得策だと思います。

専門家に発明相談をするメリットはまだまだあります。出願を行い特許権を取得する場合、発明をまとめる作業がありますが、弁理士はお客様との出願前打合せを通して、法律が保護するギリギリの範囲まで発明を膨らませることができます。どうせ特許権を取るなら、権利範囲は広い方が良いですよね?なお、敢えてココには書きませんが、専門家に相談するメリットは他にも山ほどあります。私でなくとも結構ですから、是非、弁理士に発明相談を依頼してみて下さい。

私の業務時間は、原則平日9時~20時、土日祝日はお休みです。しかし、お客様のご要望にはできる限り応じたいと思いますので、まずは、電話や電子メールでご相談を。お客様の困ったを全力で解決してみせます。

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